SES契約で「損害賠償請求」される?エンジニアが知るべき法的責任とリスク対策
SESエンジニアが知っておくべき損害賠償のリスクと責任範囲を解説。準委任契約における法的根拠、具体的な事例、契約書チェックポイント、万が一請求された際の対処法まで、あなたの不安を解消します。
キャリアパス診断してみるはじめに:SESエンジニアの漠然とした不安を解消する
「もし納品したシステムに重大なバグがあったら?」「情報漏洩を起こしてしまったら?」
SES(システムエンジニアリングサービス)契約で働くエンジニアの多くが、このような漠然とした「損害賠償」のリスクに不安を感じたことがあるのではないでしょうか。特に、大きなプロジェクトに関わるほど、そのプレッシャーは増すものです。
しかし、必要以上に恐れる必要はありません。SES契約の法的性質と、あなたの責任範囲を正しく理解すれば、その不安は大きく軽減されます。
この記事では、SESエンジニアであるあなたが、どのような場合に損害賠償の対象となり得るのか、そしてそのリスクを最小限に抑えるための具体的な予防策と、万が一請求された場合の冷静な対処法を、専門的かつ分かりやすく解説します。
この記事を読み終える頃には、あなたはリスクを正しく理解し、安心して日々の業務に取り組めるようになるでしょう。
大前提:SES契約の法的性質と責任の所在
SES契約における損害賠償のリスクを理解する上で、まず知っておくべきは、契約の「型」と「責任の所在」です。
SES契約は「準委任契約」が基本
日本のSES契約の多くは、法律上「準委任契約」に分類されます。
準委任契約とは、特定の業務の遂行(労働力の提供や技術支援)を目的とし、結果を保証しないタイプの契約です。エンジニアは、契約期間中、定められた場所や時間で技術を提供することに責任を負います。
準委任契約と「請負契約」の決定的な違い
これに対し、システム開発で用いられるもう一つの契約形態が「請負契約」です。
契約の種類 | 目的 | 責任の範囲 |
|---|---|---|
準委任契約(SES) | 労働力・技術の提供 | 業務を誠実に遂行すること(善管注意義務) |
請負契約 | 成果物(システム完成)の納品 | 成果物を完成させること、完成物の欠陥(瑕疵) |

応エン