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SESエンジニア必見!「引き抜き」による損害賠償リスクを回避する法的な知識と対策

SESからの転職で「引き抜き」を理由に会社から損害賠償を請求される不安を解消します。競業避止義務の有効性や、エンジニアが取るべき安全な行動ステップを解説。不当な制限から身を守りましょう。

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はじめに:SESエンジニアが抱える「引き抜き」の不安とは

「今の客先で評価されて、直接雇用やフリーランスとして働かないかと誘われた。でも、今の会社から損害賠償を請求されないか不安だ」

客先常駐(SES)という働き方をしているエンジニアにとって、「引き抜き」はキャリアアップの大きなチャンスであると同時に、法的なリスクが伴うのではないかと不安になるトピックです。特に、現場での評価が高く、客先企業から直接声をかけられるケースは少なくありません。

SES企業は、エンジニアの「引き抜き」によって人材や技術ノウハウを失うことを恐れるため、雇用契約書や誓約書の中に競業避止義務損害賠償に関する条項を盛り込んでいることが一般的です。

この記事では、あなたが不当な契約に縛られることなく、次のキャリアへ安全に進むために必要な法的な知識と、具体的な対策を解説します。結論から言えば、多くの場合、企業がエンジニア個人に対して損害賠償を請求し、それが認められるハードルは非常に高いです。

【大前提】職業選択の自由は憲法で保障されている

まず理解しておくべき最も重要な原則は、労働者には職業選択の自由が保障されているということです。これは日本国憲法第22条で定められた基本的な権利であり、企業が従業員の転職や独立を不当に制限することはできません。

「競業避止義務」とは?なぜ会社は引き止めようとするのか

企業がエンジニアの転職を制限するために用いるのが「競業避止義務」です。これは、退職者が在職中に得た会社の機密情報やノウハウを、競合他社や独立後の事業で利用することを一定期間禁止するものです。

SES企業の場合、特定の顧客(客先)との関係性や、特定の技術者が持つ専門性が企業の重要な利益(営業秘密やノウハウ)と見なされることがあります。この利益を守るために、競業避止義務の契約を結ばせようとするのです。

しかし、この義務は強力な労働者の権利である「職業選択の自由」と衝突するため、企業が一方的に定めた契約がすべて有効になるわけではありません。

「競業避止義務」契約の有効性を判断する5つの基準

裁判所が競業避止義務の有効性を判断する際には、以下の5つの基準を総合的に考慮します。この基準を満たさない場合、その契約は「不当な制限」として無効になる可能性が高いです。

基準1:制限の期間(過度に長くないか)

制限期間が長すぎると、職業選択の自由を不当に侵害すると判断されます。一般的に、退職後1〜2年程度が妥当とされています。2年を超える期間の制限は、無効と判断される可能性が高まります。

基準2:制限の範囲(地理的・職種的に広すぎないか)

「日本全国どこでも」「IT業界全体で」といった広範な制限は認められません。制限の範囲は、保護すべき会社の利益と合理的に関連している必要があります。例えば、特定の顧客企業や特定の技術分野に限定されているかどうかが問われます。

基準3:代償措置の有無(退職金の上乗せなど)

競業避止義務を課す代わりに、会社が退職者に十分な経済的補償(例:特別な手当、退職金の上乗せ)を提供しているかどうかは重要な判断材料です。補償がない場合、義務の有効性は著しく低くなります。

基準4:制限される利益(会社の保護すべき正当な利益か)

会社が守ろうとしている情報が、本当に「営業秘密」や「高度なノウハウ」といった保護すべき正当な利益である必要があります。「単なる顧客リスト」や「一般的なスキル」を守るためだけの制限は認められません。

基準5:退職時の地位(一般社員か役員か)

一般のエンジニアと、会社の経営判断に関わる役員や幹部社員では、負うべき義務の重さが異なります。一般社員であるほど、職業選択の自由が優先されます。

SESにおける「引き抜き」で損害賠償が成立するケース

ほとんどのSESエンジニアの転職は、上記の基準により「不当な制限」として損害賠償が成立しません。しかし、以下の3つのケースに該当すると、法的なリスクが格段に高まります。

ケース1:不正競争防止法に抵触する「違法な引き抜き行為」

単にあなたが転職するだけでなく、あなたが主体となって組織的に同僚を大量に引き抜いたり、顧客企業の担当者を巻き込んで、現職のSES企業に重大な損害を与えることを目的とした行為を行った場合です。これは労働者個人ではなく、不正な手段による競業行為と見なされます。

ケース2:企業秘密やノウハウの持ち出しを伴う場合

現職のSES企業が保有する独自開発のツール、極秘の顧客情報、またはソースコードなどを意図的に持ち出し、転職先や独立後の事業で利用した場合です。これは競業避止義務とは別に、機密情報漏洩として損害賠償の対象となります。

ケース3:客先との契約違反を意図的に誘発した場合

SES企業と客先企業の間には、通常「引き抜き禁止条項」が含まれています。あなたが客先企業に対し、「私を雇うなら、SES企業との契約を破棄しても構わない」と積極的に働きかけ、客先企業の契約違反を意図的に誘発・教唆した場合、損害賠償の対象となる可能性があります。

【重要】 エンジニア個人が客先企業に採用されること自体が、直ちに損害賠償の対象になるわけではありません。多くの場合、損害賠償請求は「不正な手段」や「組織的な破壊行為」に対して行われます。

エンジニアがリスクを最小限に抑えて転職する具体的な対策

引き抜き話が持ち上がった際、感情的にならず、冷静に以下のステップを踏むことで、リスクを最小限に抑えることができます。

対策1:退職意思の伝え方とタイミングを慎重にする

退職の意思表示は、民法上は2週間前で問題ありませんが、円満な退社のためには就業規則に従い1ヶ月前〜2ヶ月前に伝えます。この際、転職先や引き抜きの話については一切言及しないことが鉄則です。あくまで「一身上の都合」として処理しましょう。

対策2:競業避止義務の契約内容を冷静に確認する

雇用契約書や入社時にサインした誓約書を確認し、競業避止義務の期間や範囲、代償措置の有無をチェックします。もし期間が3年など不当に長い場合は、法的有効性が低いと判断できます。

対策3:客先企業との交渉は「個人」ではなく「客先企業」に任せる

客先企業から引き抜きを持ちかけられた場合、あなた個人が現職のSES企業との交渉窓口にならないようにしましょう。客先企業はあなたの新しい雇用主となる可能性が高く、彼らには現職のSES企業との契約(引き抜き禁止条項など)をクリアにする責任があります。客先企業が法的なリスクを負ってでもあなたを採用したいという意思があるなら、その処理は客先企業に任せるべきです。

対策4:転職エージェントや弁護士に事前に相談する

少しでも不安がある場合は、IT業界に詳しい転職エージェントや弁護士に事前に相談するのが最も確実です。彼らは、あなたの契約内容が法的に有効か無効かを判断し、安全な退職プロセスをサポートしてくれます。

Q&A:SESエンジニアの引き抜きに関するよくある質問

Q1: 退職後、どれくらい期間が経てば安全ですか?

競業避止義務の有効期間が過ぎれば、法的なリスクはほぼなくなります。一般的に1年が経過すれば、その後の転職先が問題視されるケースは稀です。ただし、契約書に定められた期間を念のため確認してください。

Q2: 誓約書にサインしてしまったら、必ず守らないといけないですか?

サインしたからといって、その内容がすべて法的に有効になるわけではありません。前述の「有効性判断基準」に照らし合わせ、不当に労働者の権利を制限している条項は無効となります。特に代償措置がない場合は、無効と判断される可能性が高いです。

Q3: フリーランスとして独立する場合も同じリスクがありますか?

はい、あります。競業避止義務は、転職だけでなく、退職者がフリーランスとして独立し、元の会社と競合する事業を行う場合にも適用されます。ただし、有効性の判断基準は同様で、「不当な制限」であれば無効です。

まとめ:不当な契約に屈せず、キャリアを切り拓くために

SESエンジニアの「引き抜き」による損害賠償リスクは、多くの場合、過度に恐れる必要はありません。日本の法律は、労働者の職業選択の自由を強く保護しています。

重要なのは、感情的にならず、退職プロセスを冷静かつ計画的に進めることです。現職のSES企業との契約内容を正しく理解し、不正競争防止法に抵触するような「違法な引き抜き行為」を避けることが、あなたのキャリアを守るための鍵となります。

専門家への相談が、あなたのキャリアを守る第一歩

「一通り読んでみたけど、自分の契約書が有効なのか判断できない…」
「客先からの誘いを断りたくないが、現職との間でトラブルになるのは避けたい…」

もし一人で悩んでいるなら、労働法やIT業界の契約に詳しい専門家に相談するのが最も有効な手段です。

特にIT専門の転職エージェントやキャリアコンサルタントは、法的なリスクを回避しつつ、あなたの市場価値を正しく評価してくれる企業と円満に出会うための具体的なアドバイスをくれます。

あなたのキャリアを不当な契約から守り、市場価値を最大限に高めるために、まずは無料相談から始めてみてはいかがでしょうか。

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